不倫の慰謝料請求について
良く言われる不倫。では、不倫の定義とはどんなものなのでしょうか? 「不倫」とは、法的には不貞行為を指します。配偶者のいる人が、自由意志において配偶者以外の人と肉体関係を持つ行為です。民法の770条1項1号では、夫婦間における貞操義務を定めています。すなわち「配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけない」という義務であり、この義務を破った行為が「不貞行為」、いわゆる「不倫」に当たるわけです。
ですから、肉体関係が自由意志によるものでない場合は不貞行為とはみなされません。乱暴な例えですが奥さんが強姦された場合などは、奥さんには当然自由意志はなく、無理やり肉体関係に至ったわけであるから不貞行為とはならないわけです。
これらは逆に言えば、デートやメールのみの関係だけでは、法的に不貞行為とみなされないことを意味します。あくまでも「自由意志による肉体関係があったかどうか」が争点となるのです。不貞行為が無い場合での「浮気」による慰謝料請求訴訟が認められる例というのは非常に少ないと思います。
慰謝料を請求する際に、不倫相手に対して内容証明で警告し、請求出来ます。この条件としては、
・配偶者が異性との肉体関係を持つこと。つまり法的に言うところの「不貞行為」が認められること。
・不倫相手が、既婚者と認識した上で不貞行為を行ったと認められること。
・配偶者との婚姻関係が破綻していないこと。すでに婚姻関係が破綻したと認定される場合には、請求は却下される。
などです。
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不倫に対する慰謝料請求の流れ
不倫に対しての慰謝料請求の流れを以下に記します:
・内容証明での請求
内容証明を送付し、その請求に対して支払いが行われれば何も問題はありません。不倫に対する慰謝料請求というと、まずは訴訟と言う風にも考えがちですが、通常はこれでOKです。
証拠がある場合、内容証明が送られてくると相手も慰謝料の請求にすんなりと応じるケースが多いと思います。
証拠が無い場合でも、相手が不倫の事実を認めれば慰謝料の支払いに応じるはずです。
すなわち、内容証明による慰謝料の支払いに相手を応じさせるためには、きちんと証拠を揃えてからの方がすんなり事が運ぶと言う事がお分かり頂けるかと思います。
とは言え、ご自分でいきなり不倫相手に連絡を取るときと言うのはかなり緊張されるはずですので、まずはその道に詳しい誰かに相談してみるのをおすすめします。
・内容証明を書いて請求する
一方、内容証明を送られた相手は心理的にかなりプレッシャーを感じていると思います。相手にプレッシャーを与えるのと同時に、全てが証拠として残ってしまうのが内容証明の怖さです。
この内容証明を送る際、感情に任せて文を書きなぐり、相手の会社にいきなり送りつけるというのは全くお勧めできません。その文面によっては相手に対する脅迫・名誉毀損に問われかねない恐れも孕んで来るからです。内容証明をどうしても自分の手で出したいという場合は、事前にプロの方に相談されるべきです。その文面が後々不利になる場合もあるからです。